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| 中途解約の責任その1 | ||||
| 建物を建て始めたが設計や工事が気に入らない、資金繰りが思わしくなくなった、一所帯主の病気や死亡で予定した家はいらなくなったなど、注文者側のさまざまな理由で建築を中途で解約したい場合があります。 逆に、施工業者が倒産したりして、工事が巾途で続行できなくなることもあります。 どちらかの契約不履行の場合は、相手方は「契約書の解除に関する条項」にしたがって解除の手続きをとることになります。 |
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| 中途解約の責任その2 | ||||
| 解除できる場合は、同時に「損害賠償」の請求もできるとしているのがふつうです。 しかし、注文者側の事情で解約したいときは、契約書にそういう場合の措置に関する条項があれば、その条項にしたがうこととなります。 その条項がないときは、民法の規定によることとなり、「請負人の仕事が完成までにいたらない場合は、注文者はいつでも、損害を賠償して契約解除をすることができる」とされています。(民法六四一条) |
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| 中途解約の責任その3 | ||||
| この損害は「工事の出米高」(その時すでに工事し終わった部分の費用の総計)をさすのが一般ですが、ほかにも「通常生じるであろうという損害」(たとえば、すでに発注してメーカーが製作したか、搬入した部材など)があれば賠償しなければなりません。 そういう点を考えると、解除しにくいのが現実です。 | ||||
| 中途解約の責任その4 | ||||
| 一方、業者の倒産などで建築工事が停止する場合は、工事の保証会社が契約で定められていれば、その会社が工事を続行する義務を負うことになります。 しかし、そういう例は比較的少なく、工事の続行のためには、注文者は契約を解除して別の業者に建築を依頼せざるを得ず、損害が拡大するケースが多いようです。 これに対しては、代金の支払いをなるべく出来高に応じる限度にしておき、続行の業者への支払いも可能となるように注意することが大切です。 |
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