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| 住宅の品質確保の新法 | ||||
| 平成一二年四月に施行され「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品質確保促進法)では、「新築住宅(工事完了から一年以内で、人が居住したことのないもの)の請負や売買では、瑕疵担保責任の期間は引き渡しから一〇年」とされています。 ただし、これはすべての瑕疵について適用されるのではなく、「構造忍耐力上で主要な部分か、雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの」の瑕疵についてのみとされています。 なお、この法律に反する特約で注文者や買い主に不利なものは無効になりますが、逆に、特約によって、一〇年の瑕疵担保責任期間を二〇年以内とすることができるようになりました。 | ||||
| 瑕疵担保責任の追及範囲 | ||||
| 不幸にして購入した物件に欠陥がある場合があります。 この場合、買主は売主に対し瑕疵担保責任を追求することができます。瑕疵担保責任は売買の目的物に瑕疵(普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。 この場合、買主は瑕疵があることを知った時から、1年以内ならば売主に対し損害賠償の請求ができます。また瑕疵のために契約の目的を達することができないときは、契約を解除することもできます。 そして、いずれの請求をする場合も売主に過失があることは要件ではありません。 例えば雨漏りという瑕疵があることを知った時から、1年以内であれば売主が雨漏りの瑕疵を知らなかった場合でも、雨漏りによって生じた損害の賠償を請求できますし、その欠陥を修繕することが事実上不可能な場合などその瑕疵の存在によって売買契約の目的を達することができない場合は、売買契約そのものを解除することも可能です。 |
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