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| 他人まかせが欠陥のもと その1 | ||||
| 新聞には、毎日のように分譲マンションや建光り住宅の広告が載り、折りこみ広告もたくさん入ってきます。 それを見て現地へいき、モデルルームや尖陪の建物を凡て気に入れば、その場で売り主と契約することも可能です。 また、住宅展示場へ比を運べば、いろいろなメーカーの住宅を見ることができ、好みの住宅を選べます。 とはいっても、住宅は自動車や家電製品のような大最生産の工業製品ではありません。 たとえプレハブ住宅であっても、敷地が異なれば、この世に一つしかない"一品生産品"となります。 | ||||
| 他人まかせが欠陥のもと その2 | ||||
| 品質も実際の工事によって変わってきます。 最初から品質が確約されているわけではなく、カタログどおりのものができあがるという保証もありません。 それに住宅は、欠陥があった場合でも、簡単に返品や交換をすることができません。 欠陥回避のためには、売り主や住宅メーカーまかせにするのではなく、あなた自身の努力が必要です。 契約を交わしたあとで「こんなはずではなかった」と後悔しても遅いのです。 この欠陥のことを、法律では「瑕疵」(かし)といいます。契約上、「このような建物を売買する」あるいは「こういう建物を建築する」と約束していて、その水準に達していない場合に、瑕疵となるわけです。 そして、瑕疵であるということになれば、住宅を建築した会社や、打った会社、あるいは設計したところには、それを約束したとおりの形に直す責任が生じます。 この補修責任のことを「瑕疵担保責任」といいます。 | ||||
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