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| 仮契約や手付金に惑わされると選択を誤るその1 |
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| 不動産の売買でよく行なわれるのが、「仮契約」と「手付け」です。 まず「仮契約」には、買い子の側にしてみれば「買う意思はあるのだが、もう少し時間をかけて検討したい」というようなとき、その聞に「ほかの人にその物 件を売られてしまわないように、本契約の権利を確保する一という意味があります。 反対に売り手側にとっては、これは買うことを前提にしたものなので、「容を逃さないための恰好の手段である」という意味があります。 したがって、仮契約には、本契約に入らない場介の「ペナルティ一(違約金)が記されています。 |
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| 仮契約や手付金に惑わされると選択を誤るその2 | ||||
| このことは、いわば契約というものの性格を考えれば叶然といえます。 しかし問題は、検討する時間を稼ぐために交わした仮契約のために、判断が狂わされてしまうということにあります。 「いろいろと検討したけれど、どうもいま一つ気に入らない」、あるいは「ほかにもっといい物件が見つかったのだが、高い速約金をとられるのが惜しくて不本意な物件を買ってしまい、あとあとずっと悔みつづけている」などというケースは少なくないのです。 こういう失敗をしないためには、「仮契約をしたからこそ、それ以上によい物件を見つけられたのだ」というように考え方を変えるしか方法はありません。 もし仮契約をしないでいて、その物件が売れてしまったとしたら、今度は逆に「いい物件を買い逃してしまった」と後悔したかもしれないでしょう。 不動産というのは庶民にとっては高い白い物なので、迷って当然です。 |
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| 仮契約や手付金に惑わされると選択を誤るその3 | ||||
| 「違約金は、その迷いから抜け出すための必要資金だ」と思えば、気が楽になるでしょう。 大切なのは、仮契約などに惑わされずに、本当に納得できる物件を選ぶことです。不本意ながら買った物件は、必ず後悔します。 そういう住宅で暮らしても、決して楽しい気持ちで生活を営むことはできないはずです。 気に入らなければ、違約金などという小事に惑わされずに敢然と決断することが大事です。 いうまでもないことですが、仮契約は、本契約の内容や条件をきちんと説明してもらい、理解し納得したうえで結んでください。 本契約の内容が承諾できずにキャンセルする場合でも、違約金はとられてしまいます。 |
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| 仮契約や手付金に惑わされると選択を誤るその4 |
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| 一方の「手付け」も同様です。支払った金に惑わされて選択を誤らないようにしましょう。 予付けには、「契約成立の証し」とか「定期間内の解約の本認」「違約金」といった意味が合まれていて、何も定めがない場合は解約のためのものと考えられています。 なお、手付金の額は代金総額の一割前後という例が多く、解約すると「手付け放棄」か「倍返し」をするのが一般的です。 | ||||
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